不倫の慰謝料請求と離婚をお考えのあなたへ。当サイトで不倫の慰謝料請求とその後の離婚手続きに関する知識を身に付けてください。
不貞(行為)の宥恕とは、不貞を許すことです。
例えば、妻が夫の不貞を一旦許したとします。しかし、やはり許しきることが出来ず、結果的に離婚に至った場合、一旦許したのだから、もう不貞を離婚原因として妻は離婚請求することは出来ないのでしょうか。
婚姻関係の破綻原因は、様々な問題の積み重ねでもありますので、一概に言えることではありませんが、妻からの離婚請求が認められる可能性はあります。
これは、妻が不貞を全面的に許したかどうか、また、許した状況やその後の夫の努力等にもよるでしょう。
夫が不貞関係を断絶する旨の誓約書を書き、妻が一旦許したケースでは、一旦妻は許したものの、妻が全面的に許したとは認めらないとして、妻からの離婚請求が認められた裁判例もあります。
それでは逆に、妻の不貞を夫が一旦許したが、その後、妻を疑い続け、束縛し、責め続けた場合はどうでしょうか。
これは、夫の責めに耐えられなくなった妻が離婚を請求したケースです。
結果は、妻からの離婚請求が認められました。(東京高裁、平成4年)
この様に、仮に不貞を一旦許してもらったとしても、状況によっては、再度、不貞が離婚原因として認められることもありますし、逆に、不貞した側からの離婚請求が認められることもあります。
要は、不貞を許してもらったらそれで終わりでは無く、誠心誠意相手との関係修復に努める努力が必要であり、逆に、不貞を許したからといって、何でもしていいという訳では無いということです。
そして一番重要なのは、不貞行為はするなと言うことです!
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