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養育費は、未成年の子どもを養い、育てるための費用です。
子どもが最低限必要な、文化的な生活を送るための生活費です。
この養育費は、両親ともに負担する「義務」があります。
養育費はあくまで子どもの扶養のためのものですので、
「離婚をして親権がない」
「一緒に住んでない」
からといって支払いを拒否することはできません。
養育費については法律で定められた規定がありませんので、基本的には夫婦の話し合いで決めることになります。
養育費は夫婦の話し合い、協議で決めるのが原則です。
お互いの収入、子育てにかかる費用、経済状態などを考慮して決めることになります。
養育費は、子どもが幼いと長期にわたり分割して払うことになりますので、一回あたりの支払金額、支払方法について具体的に決めておく必要があります。
厚生労働省の調査(平成15年度)によると、養育費の取り決めをしているのは全体のわずか34%と低く、協議離婚で「養育費を継続して受けている」と答えた人はわずかに14%でした。
その反面、調停離婚であれば37%と、協議離婚で離婚した場合よりも継続して養育費を受けている結果となりました。
養育費の額を話し合う上で、一応の目安となるものとして、東京家庭裁判所のホームページに掲載されている『養育費算定表』というものがあり、現在は、この養育費早見表を用いた算定が一番の主流になっています。
夫:年収500万円サラリーマン、妻:パート年収100万円、子ども:一人14歳以下月額:4~6万円
夫:年収543万円自営業、妻:専業主婦、子ども:二人14歳以下月額:10~12万円
しかし、いくら養育費の約束をしても、現実に支払える金額であってこそ長期にわたる支払いが継続されるのであり、法外に高い金額の養育費の取り決めは、現実的ではありません。
重要なことは毎月きちんと支払われるかどうかということです。養育費を決めるときは相場も大事ですが『実情と将来』を見据えて決める事が大事です。
養育費は子ども名義の口座を作り、子ども宛に振り込んでもらう方が良いでしょう。
家庭裁判所調査官の研究において、養育費を払っている親と子どもとの面会交流が円滑に行われている場合には、養育費は高い率で支払われているという結果もあります。
養育費は一般には子どもが自立するまで支払われるべきとされていますが、個々の家庭環境や事情により様々です。
高校を卒業するまで、成人するまで、大学卒業までと意見が分かれており、具体的には親の資力や学歴など家庭環境により判断されます。
また、子どもが大学に進学する場合などは大学卒業まで、養育費を支払うべきだと考えられることもあります。
養育費は高校卒業までなのか、成人するまでなのか、あるいは大学卒業までなのか、期限は明確に離婚協議書に定めておきましょう。
また、
など、月々の養育費とは別に、高額な治療費は折半する、入学時には「入学金としていくら払う」という約束をしておくのもよいでしょう。
養育費が話し合いで決まらない時は、家庭裁判所に調停を申し立て、話し合いの中で養育費の額や養育費の支払い方法等を決めていきます。
調停でも基本的には話し合いで決めるのですが、調停委員が間に入り、夫婦の意見を聴いたうえで助言をしてくれますので、話し合いもまとまる可能性が高いと思われます。
それでも話し合いがまとまらず、調停が成立しない場合は、審判によって適正な養育費の金額を定めてくれます。家庭裁判所の調停や審判で決まれば確定判決と同じような効果があるので、いざというときには、強制執行(差し押さえ)することができます。
養育費を決めてそれを書面に残していた場合は、額を変更するのは難しくなります。
しかし、養育費は財産分与や慰謝料と違って、子供が進学したり、病気や事故で高額の治療費がかかったり、取り決めた養育費以上にお金がかかるなどの事情があれば増額することもできます。
また、受け取る側の収入が増額して養育費が支払われなくても安定した生活を送れるようになったり、親が再婚した場合などは減額できる場合もあります。
親が再婚した場合、基本的には養育費の支払い又は受け取りには何の影響もありません。
とはいえ、新しい配偶者と子供が養子縁組をした場合は、その配偶者(養親)にも子供を養育する義務が生じます。ですので、養育費を減額請求する正当な理由になります。
増額、減額する場合は、まずは当事者で話し合い、折り合いがつかなければ、家庭裁判所に「養育費変更の申立て」をします。
ただ、あらかじめそのようなことも考慮し、離婚協議書に「再婚した場合には、養育費の額を改めて協議する」などの一文を入れておくのもよいでしょう。
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