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結婚後、不動産を購入する場合、住宅ローンを受けて購入するのが一般的です。
何千万円もの不動産を一括購入することはほとんどなく、夫名義でローンを組み毎月ローンを返済していくパターンがほとんどです。
ローンを組む際に夫一人の収入だけではローンが借りられず、妻の収入を合算してローンを組むことも多く見受けられます。このような夫婦の収入を合算してローンを組んだ場合、妻は夫の『連帯債務者』、もしくは『連帯保証人』どちらかになっているはずです。
では、『連帯債務者』と『連帯保証人』はどう違うのでしょう。
連帯債務者とは、債務を連帯して負っている者ということです。
つまり、住宅ローンの主債務者である夫と一緒になって返済していく人のことをいいます。
『連帯保証人』とよく似ているので勘違いしている人が多いのですが、『保証人』ではなくあくまでも『債務者』です。
債務を連帯して負うということは、妻も借りた金額の「全額」に対して返済する責任を負うということです。
例えば、3,000万円の住宅ローン組んだとしましょう。
この場合、夫1,500万円、妻1,500万円を返済するという事ではなく、夫婦それぞれが3,000万円全額について金融機関に対して返済する責任を負うことになります。もちろん、3,000万円×2倍の6,000万円のローンとなるわけではなく、3,000万円全額を返済すれば債務はなくなります。
また、実質住宅ローンを夫が一人で支払っている場合であっても、連帯して債務を負う連帯債務者=妻はいつでも金融機関から返済請求を受ける可能性があります。可能性であって、現実にはあまりありません。
借りた本人と同様に債務を負うのが『連帯債務者』です。
連帯保証人は、主債務者である夫と連帯して債務を保証する人です。
連帯保証人は、保証をする立場であるため、妻は夫の返済が滞ってはじめて、金融機関から返済請求を受けます。
しかし、法律上は、連帯保証人とは借りた本人である主債務者=夫の返済能力の有無に関係なく返済義務を負う人のことをいい、債権者(金融機関)からは、主債務者(夫)でも連帯保証人(妻)でも、どちらにでも好きなほうに返済請求ができます。
借金した本人に支払い能力があったとしても、連帯保証人に返済を請求ことができるのです。
つまり、連帯保証人が背負う責任は、主債務者とほとんど変わらないといえるのです。
『連帯保証人』はお金を借りた当事者ではありませんが、『連帯債務者』はお金を借りた当事者ということになります。
しかし、どちらにしても、自分がローンを組んでいるのとまったく同じ立場に置かれているということを認識しておかなければなりません。
住宅ローンを組んだ場合、妻が『連帯債務者』または『連帯保証人』となるケースが多く見られますが、離婚をすれば『連帯保証人』『連帯債務者』から外れると思うかもしれませんが、離婚したからといって原則『連帯保証人』『連帯債務者』を抜けることはできないのです。
夫一人の収入だけではローンが通らなかったので、仕方なく連帯保証人になったと言う人も多いでしょう。
しかし、そんなことは金融機関には通用しません。
そして、債務は相続の対象となることはご存じですか?
相続というと財産を「もらえる」としか思っていない人もいますが、債務、つまり借金も相続の対象となります。
プラスの財産だけ相続して、マイナスの財産は相続しないというようなことはできません。
『連帯保証人』『連帯債務者』になることが子どもにまで影響を与えるかもしれないということを知っておくべきです。
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