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養育費確保の為の給与差し押さえ方法を徹底解説!
本マニュアルページは、養育費の不払いに関し、公正証書に基づいた強制執行(給与の差押さえ) の手続方法を解説したページとなっております。サンプル書式含め、すべて無料でご利用いただけます。
当ページの目次に沿って、手続きを行ってください。各種申立書のサンプル・書式(ワード・PDF)も無料でダウンロードいただけます。
本マニュアルは、公正証書に基づく給与差押さえ(強制執行)手続きを解説しております。
公正証書を作成されていない方はご利用できませんのでご了承ください。
また、公正証書に「強制執行認諾約款」が入っていない場合もご利用出来ません。
下記のような条文が付されているか、お手持ちの公正証書正本をご確認頂き、付されている場合はお進みください。
「強制執行認諾約款」とは、下記のような条文です。
※「甲」を養育費義務者(養育費を支払う方) とします。公正証書によっては、「乙」と記載されている場合もあります。
≪条文例≫
第○条 甲は、本契約による金銭債務の履行を怠ったときは、直ちに強制執行に服する旨認諾した。
第○条 甲は、本証書第○ 条記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
細かい文言が異なっても「直ちに強制執行に服する」という文言が入っている条文があれば大丈夫です。
また、給与差押えは相手方勤務先の商業登記簿謄本等が必要となります。
なお、相手方勤務先が不明な場合は、先に調査をお願い致します。
給与差押さえは強制執行であり、その事実が相手方勤務先に知れることとなります。
従って、相手方の社会的立場が悪くなることも考えられます。
最悪の場合、相手方が退職してしまう恐れもございますので、その旨はご検討頂きます様お願い致します。
また、上記がご心配であれば、まずは内容証明で通知する方法もございます。
内容証明で通知後、それでも尚支払いが無い場合は、給与差押え手続きに移行する方法です。
ワンクッション置くことで、双方の関係悪化を防ぐことも出来るかもしれません。
内容証明での通知をご希望の場合は、別ページの(養育費確保のための内容証明作成マニュアル)をご参照ください。
手続きまでの大まかな流れは次のとおりです。
書式によって、呼び名が変わりますが、複雑化を避けるため、以下のように統一して使用しております。
あなた | 「債権者」「申立人」 |
---|---|
相手方 | 「債務者」「元配偶者」 |
相手方勤務先 | 「第三債務者」 |
商業登記簿謄本 | 「相手方勤務先の商業登記簿謄本」「履歴全部事項証明書」「資格証明書」 |
公正証書正本 | 債務名義 |
手続きを行う前に、必要書類の確認、取得をしておきましょう。手続きには、以下の書類が必要です。
公正証書正本がなければ給与差押え手続きは出来ません。
公正証書正本を無くしてしまった場合は、公正証書を作成した公証役場で再取得しましょう。
あなたの現住所が公正証書記載の住所と異なる場合に必要です。
公証役場での特別送達手続き用に1 通、執行文付与申立用に1通、裁判所提出用に1 通を取得しておきましょう。
また、何度も住所を変更している場合は、公正証書記載の住所から現住所までの繋がりを証明しなければいけません。離婚時から本籍が変わっていない場合は、本籍地から戸籍の附票を取り寄せると、住所の履歴が記載されています。
本籍地が変更している場合は、公正証書記載の住所地から住民票の徐票を取得し、次の住所地からも徐票を取得します。このように公正証書記載の住所から現住所までの繋がりを証明します。
なお、戸籍の附票( または徐票) も3 通ずつ取得しておきましょう。
相手方の現住所が公正証書記載の住所と異なる場合には、相手方の住民票も必要です。
特別送達手続き用に1通、裁判所提出用に1通を取得しておきましょう。
相手方の住民票もあなたが取得しなければいけません。
相手方からの委任状があれば相手方の住民票も簡単に取得できますが、無いケースがほとんどでしょう。
その場合は、強制執行手続きに必要な書類であることを証明することで大抵は取得することができます。
通常は、公正証書正本、あなたの戸籍謄本( 姓が変わっている場合) 及びあなたの身分証明書(運転免許証) と印鑑を持参し申請すると取得することが出来ます。また、相手方の現住所が分からない可能性もあります。
相手方の現住所が分からない場合は、公正証書記載の住所地の市区町村役場で住民票の除票を取得し、それを辿って現住所を調査してください。
または、本籍地が分かっている場合は、戸籍の附票でも調査することができます。
相手方の住民票は2 通必要ですが、公正証書記載の住所から現住所までの繋がりを証明しなければいけませんので、住民票の除票または戸籍の附票も2通ずつ取得しておくようにしましょう。
相手方がそこに住んでいるかどうかに関わらず、住民基本台帳上の最後の住所地の住民票が必要になります。公正証書記載の住所と同じ場合(住民票を移動させていない場合) は必要ありません。
あなたの姓が公正証書記載の姓と異なる場合に必要です。戸籍謄本によって本人であることの証明をします。
公証役場への提出用2 通( 特別送達+ 執行文付与) および裁判所提出用1 通の合計3 通を取得しておきましょう。あなたの姓に変更が無い場合は、必要ありません。
相手方が再婚(または養子縁組等) して、姓が変わっている場合は、相手方の戸籍謄本も必要となります。
相手方の氏名に変更が無い場合は、必要ありません。これも住民票と同じように、強制執行手続きに必要な書類であることを証明することで大抵は取得することができます。
相手方の現本籍が分からない場合は、以前の本籍地の市区町村役場から除籍謄本を取得し、それを辿って調査してください。特別送達手続き用に1通、裁判所提出用に1通を取得しておきましょう。
相手方の勤務先の詳細が分からなければ、給与差押えの手続きは出来ません。相手方勤務先の商業登記簿謄本を法務局で取得してください。誰でも取得することが出来ます。
地方法務局本局では、他県の会社の商業登記簿謄本を取得することも出来ます。
但し、取得するためには、相手方勤務先の会社名と住所が必要です。裁判所提出用に1通取得しておきましょう。
なお、相手方勤務先が複数あり、それぞれの勤務先に対し給与差押えを行う場合は、各会社につき1 通ずつ必要です。上記が揃いましたら、公証役場で特別送達・執行文付与の手続きをします。
それでは、給与差押え手続きにあたり、最初に行う手続きについて説明致します。
まず、公正証書によって給与差押さえ( 強制執行) をするためには、裁判所での手続きの前に、「特別送達」と「執行文の付与」が必要となります。
送達とは、相手方に対し公正証書の謄本を交付することです。
公正証書の場合は、公正証書の原本を保存している公証人が送達を行います。
※相手方が公正証書謄本を持っているだけでは、送達ではありませんので注意しましょう。
裁判所で給与差押さえの手続きをする場合には、この送達を証明する「送達証明書」が必要となります。公証役場で「特別送達」の手続きを行い「送達証明書」を取得してください。
特別送達とは、郵送による送達です。あなたの申請に基づき、公証人が郵便局員を介して送達します。
申請書は公証役場に備え付けてありますので、公証役場で申請します。
申請の際には、以下の書類等が必要になります。
※運転免許証をお持ちでない方は、印鑑登録証明書と実印が必要になります。
※相手方の現住所が公正証書記載の住所と異なる場合は、相手方の現住所の住民票が必要です。
相手方に謄本が到達すると、その後「送達証明書」が交付されます。
相手方の現住所が分からず、転居先不明により届かなかった場合は、2 回目は相手方の勤務先への送達申請が出来ます。
※送達手数料を相手方に請求する場合は、領収証が必要です。領収証は大事に保管しておきましょう。
公正証書によって給与差し押さえの手続きをするには、公正証書正本に執行文が付与されていなければいけません。
執行文とは、「この公正証書によって強制執行が出来ますよ」と証明するものです。下記が執行文の文例です。
≪文例≫
執行文
債権者○○○○(あなた)は、債務者△△△△(相手方)に対し、この公正証書によって、強制執行することが出来る。
平成○○年○月○日
東京都△△区××1丁目2番3号
東京法務局所属 公証人 山田 川太郎 印
以上のような文が公正証書正本の余白などに記載されます。
執行文の付与は、特別送達と同じく、公正証書の原本を保有する公証人が、あなたの申立てにより行います。
申立ては書面によりますので、公証役場に備えてある申立書で申請してください。特別送達と同時にされるとよいでしょう。
申立には、以下の書類等が必要です。
※運転免許証をお持ちでない方は、印鑑登録証明書と実印が必要となります。
なお、特別送達と同時に手続きされる場合は、特別送達で提出する書類は省略できる場合がございます。事前に公証役場に確認してみましょう。
執行文は公正証書正本の余白に記載されるか、執行文を記載した別紙を添付する形となります。
※執行文付与の手数料を相手方に請求する場合は、領収証が必要です。領収証は大事に保管しておきましょう。
申立書の提出先は、原則として、相手方の住所地を管轄する地方裁判所になります。
申立ての当事者は、あなた、相手方、相手方勤務先です。
管轄裁判所の支部名などが分からない場合は、地方裁判所に問い合わせるか、都道府県によっては、下記ホームページで確認することができます。
裁判所ホームページ(裁判所の管轄区域)
http://www.courts.go.jp/saiban/kankatu/
陳述催告とは、相手方勤務先に対し、給与の金額や他に差押えなどがないかの陳述( 説明) を求めるものです。
相手方の状況や給与の額が分かります。陳述催告は任意ですので、申立ててもたてなくても構いません。なお、申立手数料は必要ありません。陳述催告の方法は、申立書の記載例で説明しています。
それでは、裁判所に提出する申立書を作成しましょう。申立を行うには、以下の書類が必要です。( A4サイズ)
上記申立書の作成は、ケースごとに異なります。
それぞれ、以下に当てはまるケースの記載例(別ファイル)を参考にしてください。
・子供が一人
公正証書に記載されているお子さんがお一人の場合
・過去の未払い分のみを差押えたい
すでに支払期限が過ぎている分のみを差押えする場合
上記に該当する方は、記載例1 をご参照ください。
記載例1のダウンロードはこちら
・子供が一人
公正証書に記載されているお子さんがお一人の場合
・過去の未払い分及び将来分も差押えたい
すでに支払期限が過ぎている分だけではなく、まだ支払期限がきていない将来分も継続的に差押えする場合
上記に該当する方は、記載例2 をご参照ください。
記載例2のダウンロードはこちら
・子供が複数
公正証書に記載されているお子さんが複数の場合
・過去の未払い分のみを差押えしたい
すでに支払期限が過ぎている分のみを差押する場合
上記に該当する方は、記載例3 をご参照ください。
記載例3のダウンロードはこちら
・子供が複数
公正証書に記載されているお子さんが複数の場合
・過去の未払い分及び将来分も差押えしたい
すでに支払期限が過ぎている分だけではなく、まだ支払期限がきていない将来分も継続的に差押えする場合
上記に該当する方は、記載例4 をご参照ください。
記載例4のダウンロードはこちら
上記の書類を作成しましたら、写し(コピー) が当事者数+1部必要です。あなた+相手方+相手方勤務先+1部として、各4枚ずつコピーしましょう。
上記の書類が揃いましたら、1部のみ、債権差押命令申立書を表紙にして、当事者目録・請求債権目録・差押債権目録の順に合わせてホッチキスで左綴じにします。
各ページの間に契印し、各ページの上部余白に捨印を押印します。
※写し(コピー) はホッチキスで綴じないでください。また、押印(契印) も必要ありません。
申立書の他に、宛名書きした封筒が必要です。
封筒の大きさは、長型3号の無地( 定型郵便封筒の一番大きいもの) を使用してください。
必要部数は以下です。それぞれ宛名書きしてください。
※相手方勤務先に対する陳述催告の申立てをする場合は、あなた宛の封筒を1通追加してください。
申立ての際には、収入印紙と郵便切手が必要です。裁判所で購入することが出来ます。収入印紙は4 ,000 円、予納郵便切手が2 ,800 円程度ですが、金額は裁判所によって多少異なりますので、裁判所で確認しましょう。
申立書および添付書類の準備が出来ましたら、裁判所に提出します。提出前に再度確認してみましょう。
(チェック票)
以上が揃いましたら、裁判所へ提出、手続きします。
申立書を提出してからの一般的な流れは次のようになっております。
相手方勤務先へ陳述書の催告をしている場合は、2週間以内に陳述書(回答書)を提出するように催告してあります。陳述書には、通常、担当者名などが記されていますので、陳述書が届いてから担当者へ連絡された方がよいでしょう。
なお、陳述書によって、他に差押えがあり競合している場合は、裁判所による配当手続きとなりますので、直接の取立ては出来ません。
また、差押える債権がない場合は、申立を取下げ、別の回収方法を検討することになります。
陳述書は、相手方勤務先から裁判所とあなたに郵送されます。
具体的な給与差押えの方法は、あなたと相手方勤務先との話し合いで決定します。直接勤務先の担当者( 陳述書記載の担当者など) に連絡し、明確に取り決めましょう。
差押え可能な範囲は、以下のようになっています。
基本給と諸手当(通勤手当は除く)から、所得税、住民税、社会保険料を控除(差し引いた) 残額の2分の1まで
※但し、残額が66万円を超える場合は、33万円を控除した残り全額が可能
賞与から所得税、住民税、社会保険料を控除した残額の2分の1まで
※但し、残額が66万円を超える場合は、33万円を控除した残り全額が可能
所得税、住民税を控除した残額の2分の1まで
所得税、住民税、社会保険料を控除した残額全額
所得税、住民税、社会保険料を控除した残額全額
所得税、住民税を控除した残額全額
すでに支払期限が過ぎている過去の分に関しましては、上記の範囲まで差し押さえが可能です。
但し、まだ支払期限が到来していない将来分に関しましては、支払期限が過ぎてからの差押えとなります。
毎月末日(月末) までに1 0 万円の養育費を支払う約束でしたが、1月、2月、3月分が未払い(滞納) だったので、4月に給与差押えの手続きを行ったとしましょう。未払い金は3か月分で30万円です。
○相手方の給料日は毎月25日で、手取りが30万円だった場合
差押え可能な範囲は、
以降毎月養育費の定めとおり10万円となります。
※あくまでも可能な範囲ですので、実際の金額は相手方勤務先との話し合いで決めてください。
上記の例は、相手方の給料日が25日、養育費の支払期限が末日(月末)、ですので給料日が先になります。
よって、7月分は8月の給料からというように、翌月の給料からのみ差押えをすることができます。なお、給与天引きによる口座振込の場合は、振込手数料は原則あなたの負担となります。
金額に関わらず取立てを行った場合には、毎回、裁判所に取立届の提出が必要です。
口座振込等により毎月支払を受ける場合は、毎月必要となります。
裁判所から送られてくる書類に、取立届用紙が入っていますので、必要枚数をコピーして使用しましょう。
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全額の受領が完了しましたら、裁判所に取立完了届を提出してください。必ず必要ですので、忘れないように気をつけましょう。
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相手方が退職し取立が不能になった場合や相手方が任意により全額の支払いを行った場合など、差押えを継続できない( しない) ときは、裁判所に取下書を提出してください。
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以上が給与差押えに関する諸手続きとなります。
細かい部分につきましては、各裁判所で異なりますので、裁判所の指示に従ってください。
取り決めた養育費の義務を最後まで果たしてもらえるよう、子供の為に頑張りましょう。
本マニュアルは、養育費の不払いに関し、公正証書に基づいた強制執行( 給与の差押さえ) の手続方法を解説した説明書となっております。本マニュアルの使用により生じた一切の損害に対して、当サイトは何ら責任を負うものではございません。また、給与差押えを保証するものでもございませんので、ご使用にあたっては、全て自己責任で行って頂きますようお願い致します。なお、著作権は放棄しておりません。他商用の別を問わず転載や転用に関してはご遠慮下さい。
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