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Q.早く離婚したいので先に離婚してから公正証書を作ろうと思っています。離婚後に公正証書を作成できますか?
相手の気持ちが変わらないうちにさっさと離婚してしまいたい、子供の親権だけ決めて後のことは離婚してから決めればいい。そんな状況の人もいるでしょう。
慰謝料や財産分与などのお金の問題は、後から決めることもできますので、とりあえず離婚をしてから離婚後に公正証書を作成することができます。
中には離婚をした後に公正証書という存在を知ったという人もいると思います。
公正証書は契約書みたいなものですから、離婚後であっても双方の同意があればいつでも作れます。
ポイントは「双方の同意」です。
DV、モラハラ、不倫、離婚の理由は様々ですが、離婚後に相手の同意を得るのが難しい状況である場合はどうでしょう。
正直難しいです。
離婚後に公正証書を作成する場合は、相手と話し合うこと自体が難しくなるケースもあります。支払う側からすると支払わないに越したことはなく、元妻・元夫に協力する義務はないからです。
離婚後、平日にわざわざ公証役場まで行き、公正証書を作ることに協力してくれますか?
残念ながら相手の協力がなければ、公正証書は作成できません。
もちろんスムーズに話し合いが行われるのであれば問題なく公正証書は作成できます。
また、財産分与や慰謝料は債権ですので「時効」があります。
・財産分与の時効 離婚が成立してから2年
・慰謝料の時効 離婚が成立してから3年
この期間を経過すると相手に請求できる権利が消滅しますので、離婚後に請求する際は時効に気をつけなければなりません。
ちなみに相手が時効があることに気づかず、支払ってくれるというならありがたくいただいて問題ありません。
なお、養育費には時効はありませんので、いつでも請求することができます。
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