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離婚の公正証書を作成して、実際に相手方が養育費等のお金を支払ってくれない場合は強制執行の手続きを行うことができます。
多くの場合は元妻が元夫の給料を差し押さえたり、銀行預金を差し押さえたりして、お金を支払ってもらうようにします。
手順としては、公証役場で公正証書の正本に『執行文付与』を受けた後、裁判所での強制執行の申立を行います。ここでは、強制執行(給与の差押)をするまでの流れを記載しておりますので、ご参考になさってください。
強制執行に際して、申立人(債権者:多くは元妻)が相手方(債務者:多くは元夫)のどの財産を差し押さえるかを申し立てる必要があります。つまり、自分が取りたい債権は自分で調べなくてはいけません。
まず、強制執行できる財産には、
があります。
月々払いの養育費が滞納され強制執行手続きをする場合、元夫が会社員であれば、給料を差し押さえることが理想的です。
ぜなら、給料を差し押さえた場合には、それまでの滞納分だけでなく、差し押さえ後の支払い分も元夫がその会社を退職するまでは、毎月給与から天引きという形で、直接回収することができるからです。
元夫が自営業で強制執行する場合に効果的なのは方法は、売掛金が入金される銀行の預金債権等を差し押さえることが考えられます。
給与を差し押さえる場合、元夫の勤務先の会社が分かること、預貯金に対して強制執行する場合は、金融機関名と支店名が分かることが必要です。
元夫がどこに勤めているか分からなければ差押えもできないということになりますので、離婚後も勤め先は必ず知っておく必要があります。
車やマンション等の不動産への執行は、執行費用がかかる上に売却しなければ金銭になりませんので、高額であり売却できるあてがあるものしか有効ではありません。
不動産であれば、その不動産に抵当権が設定されていた場合はより複雑な手続きが必要になることもありますので、どうしても差し押さえたいという場合は、専門家に依頼するべきでしょう。
その他、必要となる書類については、直接申立をする地方裁判所にお問い合わせください。
相手方(債務者:元夫)の住所地を管轄する地方裁判所へ書面で申立を行います。
原則相手方になりますが、当事者の合意によって事前に裁判所の管轄を決めておくができます。この場合、必ず書面にする必要があります。
裁判所に申立てが認められれば、債務者(元夫)と第三債務者(一般的には元夫の勤務先)に差押命令が送達されます。
裁判所からの債権差押命令が債務者(元夫)に送達された日から1週間を経過したら、債権者(元妻)が取り立てをすることができます。申し立てた元妻が直接元夫の会社に連絡して交渉をしなければならず、お金が自動的に支払われるわけではありません。差押え後はその会社と元妻の話し合いとなり、給料から天引きするのであればどの口座に振り込むかなど、具体的な話し合いが必要になります。
給料を差押える場合、原則、債務者(元夫)の給料の4分の1を差し押さえることができます。月給44万円を超える場合には33万円を除いた金額です。
手取り給与ですので、額面から社会保険料等を引いた額の4分の1です。ただし養育費に限っては、給料の33万円を超える分、もしくは、2分の1を差押することができます。
また、強制執行をすることにより、元夫が会社を辞めてしまう可能性があるということです。
会社に差し押さえの事実が知られ、退職せざるを得なくなる可能性も大きいということを踏まえて、強制執行の手続きをするかどうかお考えください。
会社を辞めてしまうと当然ですが差押えはできません。ですので、何の前触れもなくいきなり強制執行の手続きをするのではなく、まずは書面で請求してみてください。
また、専門家に相談して内容証明書を送付するのも良いでしょう。
もし強制執行をした後に元夫が転職した場合、再度強制執行の手続きをする必要があります。しかし、元夫が新しい勤め先を教えてくれるとは限りません。
上記のような事も想定して、公正証書作成の際には、裁判管轄の事前の取り決め、養育費等の支払い義務がある間は、元夫の住所や連絡先、勤務先、給与の引き落とし口座が変われば、その都度元妻に通知する通知義務の条項を入れておくことも大切です。
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