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児童扶養手当は、お住まいの役所で手続きを行います。
児童扶養手当は、子どもが18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している父子家庭または母子家庭などに支給されます。
一律に支給されるのでなく、扶養する親の所得金額により段階的に支給される金額が決まります。所得制限があり一定の所得以上の方は、手当は支給されません。受給認定後は毎年受給要件や所得などのチェックがあり、所得制限により手当の支給が制限・停止される場合もあります。
所得金額は給与としてもらっている金額を指すのではなく、以下の計算方法にて算出されます。
『所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+ 養育費の8割-8万(社会保険料相当額)-諸控除』
源泉徴収票の「給与所得控除後」の金額、確定申告書では「所得金額の合計」となります。
受け取った金品等(養育費)について、その金額の8割が所得として加算されます。
健康保険や年金の社会保険料分の控除を一律8万として控除されます。
障害者控除、雑損控除、医療費控除など。
「年間収入金額-必要経費」=200万円(源泉徴収票の「給与所得控除後」の金額)
「養育費の8割」=月2万円の養育費×12ヶ月=年額24万円×80%=19万2000円
200万円+19万2000円-8万円-(諸控除なしの場合)=2,112,000円
所得金額=『2,112,000円』となります。
上記で算出した受給資格者の『所得金額』を下表にあてはめます。
扶養親族の人数 | 全部支給の所得制限限度額 | 一部支給の所得制限限度額 |
---|---|---|
0人 | 19万円未満 | 192万円未満 |
1人 | 57万円未満 | 230万円未満 |
2人 | 95万円未満 | 268万円未満 |
3人 | 133万円未満 | 306万円未満 |
4人 | 171万円未満 | 344万円未満 |
※扶養親族の人数とは所得税法上の扶養者の数です。子どもの人数ではありません。
子ども1人以外にも扶養者がいる場合は(収入のない自分の母など)「2人」になります。
老人控除配偶者または老人扶養者※がある場合は、所得制限限度額が親族1人につき10万円加算されます。
※扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の人をいいます。
特定扶養親族※がある場合は、所得制限限度額が親族1人につき15万円加算されます。
※扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が満16歳以上満23歳未満の人をいいます。
所得金額2,112,000円、子ども1人、その他の扶養家族なしの場合。
→扶養親族の人数1人、一部支給の所得制限限度額の230万円未満に該当するので『一部支給』対象となります。
平成27年4月分から、
一部支給は所得に応じて41,990円~9,910円までの10円きざみの額となり、以下の計算式で算出されます。
『児童扶養手当月額=41,990円-{(受給者の所得額-所得制限限度額※)×0.0183410}』
※所得制限限度額表の「全部支給」の金額
※10円未満四捨五入
児童扶養手当の月額=41,990円-{(2,112,000-57万円)×0.0183410}=13,708円
手当が認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。支払は年に3回、各4ヶ月分の手当額が指定した金融機関の口座に振込まれます。(支給日が金融機関の休業日にあたるときは、その直前の営業日となります。)
※請求日の『翌月』から支給されます。ですので、離婚届を提出したら、すみやかに申請すべきです。
※各自治体によって必要書類が異なりますので事前にご確認ください。
児童扶養手当の受給者は受給資格の確認のため、毎年8月に『現況届』の提出が必要です。現況届は毎年8月1日時点の状況を記入し、8月以降も引き続き児童扶養手当が受給できるかが確認されます。
受給資格があっても現況届を提出しなければ手当が支給されなくなりますので、必ず届け出るようにしましょう。
扶養者の収入や子どもの年齢によって違いがありますが、注意点は申請しないともらえないとうことです。必要になる書類も多いので、離婚後にあわてて用意するのではなく、離婚前に役所に受給資格等の詳細を確認されることをお勧めいたします。
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