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催告書
前略、先日の●●家庭裁判所での調停お疲れ様でした。
さて、以前から申上げております婚姻費用及び養育費についてですが、再度確認をさせて頂きたく思います。
まず、婚姻費用分担金は、民法第760条において定められておりますとおり、貴殿も負担する義務がある費用です。つきましては、平成△△年2月から同年10月までの婚姻費用分担金として、月額5万円(総額40万円)を直ちにお支払い頂くようお願い致します。
また、養育費というのは、未成年者が親に対し請求できる権利であり、貴殿は△△の父親として、△△が成人に達するまで養育費を支払う義務があります。
これは、婚姻費用分担義務同様、生活保持義務にあたり、免除できるものではございません。裁判をやったところで同じことです。裁判所は養育費の支払いを貴殿に命ずるだけでしょう。もし、お疑いであれば、弁護士へ確認して頂いても結構です。繰り返しになりますが、△△の養育費として、△△が満20歳に達する日の属する月まで、1か月金3万円を請求致します。
私としましては、貴殿が上記に納得して離婚に応じ、書面にて、きちんと毎月の支払いの履行を約束して頂ければ、裁判の申し立て及び慰謝料500万円の請求は取り下げる所存です。
了承して頂けない場合、大変不本意ではありますが、●●家庭裁判所に、離婚申し立て及び婚姻費用分担金・養育費並びに慰謝料の請求に関して提訴する所存です。
先述の通り、婚姻費用分担金と養育費は貴殿の義務であり、どんな言い訳をしても法的に免れることはできません。
裁判は調停と違って、申し立てをした私の住所地を管轄する裁判所にて提起できますし、これをあなたが拒否することはできませんので、私が裁判を提訴しますと、貴殿は、裁判が終るまでの半年から1年の間、●●の裁判所に通うことになります。また、裁判へ出席されない場合、当方の言い分どおりの判決になるでしょう。
私としましても、長引く裁判を心より望んでいるわけではありませんが、既に離婚訴訟申し立ての書類は全て揃っております。
本書面到達後5日以内に、同内容証明郵便にて誠意あるご回答がなき場合は、直ちに●●家庭裁判所へ訴訟を提起させて頂きますので、ご了承ください。
草々
平成△△年△月△△日
東京都○○市△△1丁目2番3号
桜 咲子
東京都××区○○5丁目6番7号
桜 太郎 殿
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