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Q.性格の不一致等を理由に、離婚にはお互い合意しました。その際、子供達の親権は、夫に安心感を与えるために安易に譲ると言ってしまいました。今更ですが私が親権を取得することはもう出来ないのでしょうか?
一旦譲ると言ったとしましても、これは撤回することも出来ます。
親権者は離婚届の親権者欄に記載し、役所に提出することで親権者が確定します。
口約束の状態ですと親権者は確定していません。
もし、親権を取得されたいのであれば、再度話し合いもしくは調停をされると、母親である貴女が親権を取得できる可能性はあるでしょう。
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