不倫の慰謝料請求と離婚をお考えのあなたへ。当サイトで不倫の慰謝料請求とその後の離婚手続きに関する知識を身に付けてください。
ダブル不倫とは、既婚者同士が不倫関係に陥ってしまうことを指します。
この場合、双方の配偶者が慰謝料請求、調停、訴訟等を起こすことになり、両方離婚するケースもあれば、片方の夫婦しか離婚しないケースなど、法律関係・事実関係も複雑さを極めます。
それぞれ不倫された側が、不倫関係にあった2人に対して、請求できます。
つまり、不倫関係にあった2人は、自分の配偶者と相手の配偶者から、請求されることになります。
ただし、これは「両方の夫婦関係が既に破綻していなかった」ことが前提で、片方の夫婦関係が事実上破綻していれば、その配偶者は、慰謝料請求はできません。
このダブル不倫の場合、それぞれの夫婦関係を総合的に勘案して、慰謝料を算定することになります。
一般的に、夫婦関係が長ければ長いほど、慰謝料は高額になります。
片方の夫婦が2年の婚姻関係で、もう片方が10年の婚姻関係だとします。
このケースでは後者の方が一般的には慰謝料請求できる金額は高くなります。
慰謝料額等で話がもつれ、裁判に発展した場合、一つ一つの慰謝料請求を個別に分けて、不倫した当人ごとに慰謝料の支払い命令が下されることになります。
もちろん当人の支払い能力が問われることもありますが、ダブル不倫で慰謝料が2重に発生するからといって、軽減はされません。
一括での支払が無理なら、分割でも支払えと命じられます。
ダブル不倫では、夫婦同士や家庭同士の係争に発展してしまうケースが少なくありません。
浮気している側への不貞行為に対する賠償問題、そして離婚した場合は、その夫婦間での財産分与や慰謝料の問題とを、明確に分離して、考える必要があります。
多くのケースでは、初期対応の誤りから家庭間でトラブルになってしまい、正当な慰謝料が請求できなくなるという例が数多くあります。
不倫された相手側同士が結託するケースもありますが、望ましい状態であるとはいえません。
2つの家庭が同時に崩壊してしまう懸念があるダブル不倫。
双方が双方に家庭があることを理解していながら、不貞行為に及んだ場合の責任は重いと判断されることもあります。
一方、双方の婚姻関係が事実上破綻している場合は慰謝料が成立しないこともありますので、不倫開始のタイミングと、各夫婦の破綻のタイミングが争点になることもあります。
2人の被害者から慰謝料を請求されるという点ではとてもリスクが高いダブル不倫ですが、慰謝料を請求する場合も請求された場合も、冷静に事態を分析することが重要になります。
素人同士では話し合いがまとまるものもまとまりません。
素人が感情論だけぶつけあっても、何の生産性もありません。
弁護士にいち早く相談し、事実関係と権利関係を特定させて、正当な額の慰謝料を正当な手続きの元、請求していきましょう。
探偵コンシェルジュサービスのご案内
あなたにぴったりの信頼できる探偵事務所を紹介してもらえる、探偵コンシェルジュサービス!
そんな方は是非こちらをご利用ください。
Copyright(C) 2019 不倫慰謝料ドットコム All rights reserved.