不倫の慰謝料請求と離婚をお考えのあなたへ。当サイトで不倫の慰謝料請求とその後の離婚手続きに関する知識を身に付けてください。
不倫をきっかけとした離婚の場合、慰謝料を支払って終わり、というわけにはいきません。
元々、慰謝料の位置付けは、不貞行為によって生じた精神的苦痛に対しての賠償です。
離婚に関しては、また別の観点からお金に関することを考えていく必要があります。
正しくは、不倫が原因でなかった場合でも、離婚では財産分与や養育費に関する部分の協議が必要になるということです。
それと、不貞行為に対しての慰謝料は、まったくの別次元になります。
不倫、つまり不貞行為に関しての慰謝料は、別れることにした伴侶だけではなく、その不倫の相手方にも請求することができます。
離婚しなくとも請求が可能で、不貞行為の事実が立証された場合、それによる精神的苦痛が生じるということは一般的に認められることで、不倫した伴侶は許して、相手からのみ慰謝料を取ろうとする訴訟も存在します。
対して、離婚は夫婦間、家庭内の問題であり、不倫の相手は財産分与や養育費に関しては深く立ち入ることはありません。
離婚のきっかけを作ったからといって、不倫相手が養育費を支払うということはほとんどありません。
財産分与とは、夫婦共同で築き上げた共同財産を離婚に伴って分割することです。
共働きの家庭も増えていますし、逆に片方が専業で家事を行っている場合も、もう片方はそれによって仕事に邁進することができたのですから、共同で築き上げた財産という捉え方も可能です。
現金の貯蓄や不動産などを公平に分配することで、それぞれの新生活が滞りなくスタートできるように取り計らいます。
養育費に関しては、法的な縛りというよりも、「取り決め」に近いものがあります。
子どもがいる場合は離婚の際にどちらがその子どもを育てるのかということ、つまり親権を定めなければ離婚を成立させることができません。
それまで共同財産で進めていた子育てを、親権を持った側がひとりで行うことになりますので、それに対する継続的な経済援助の仕方の「取り決め」を行います。
この養育費は、子どもが20歳になるまで発生します。
ただし、これはあくまでも約束であり、養育費を実際に子どもが20歳になるまで支払い続けたケースは、全体の20パーセントほどというデータもあります。
養育費の支払が滞った場合には、給与差押などの強制執行も可能ですが、その旨の取り決めを文書で、かつ公証してもらわなければなりません(離婚公正証書とは?)。
不倫は、あくまでも離婚のきっかけであり、確かに精神的苦痛を相手に与えることになるため慰謝料は発生しますが、それと離婚は、そもそも別の問題ということになります。
ただ、慰謝料と財産分与を合算して考えるケースも多く、片方の経済能力にも依存した問題であるため、さまざまなケースが存在します。
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